相続発生前に相談した方がいいケースもあります

相続の相談といいますと、通常は相続が発生してからされることが多いかと思います。
よくあるのが、遺産分割協議がまとまらない、などというご相談です。遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申立をして、家事審判官と調停委員からなる委員会の仲介によって、相続人が話し合いをすることになります。

しかし、いくら家庭裁判所が争点の整理や各種提案をしてくれたとしても、まとまらないこともあります。その場合、調停は不成立となって終了し、当然に審判手続きへと移行していきます。こうなると、円満な解決というよりも、争いの果てに誰も納得できないような決着となることが多いです。

このようなことを防ぐためには、相続発生前に対策することが必要なこともあります。特に、相続財産がわけにくいもの(たとえば、土地建物やマンションなど)である場合には、争いとなることが多いので、対策しておいた方がよいでしょう。具体的に、どのようなことが考えられるかといいますと、遺言を残すという方法です。相続人の遺産分割協議ではなかなか合意に達することが難しくても、遺言に書かれていれば、スムーズに進むことが多いのです。

遺言の作成にあたっては、遺留分に配慮することが大切です。遺留分と言うのは、相続人が最低限相続できる割合のことで、兄弟姉妹以外のすべての相続人が遺留分権を有しています。これを侵害するような遺言を残してしまうと、遺留分を侵害された相続人から、他の相続人に対して遺留分減殺請求がされることもあります。こうなっては、何のために遺言を残したかわからなくなってしまいます。

遺言には、「付言事項」と言いまして、法的に効力がないことも付け加えることが可能です。たとえば、「相続人はみんな仲良く暮らして下さい」などというような希望を書いてもいいのです。ここに、遺言の趣旨を説明すると共に、「遺留分減殺請求はなるべくせず、遺言内容どおりに相続してください」というように書いておけば、法的に遺留分減殺を防ぐということはできないのですが、心理的には、遺留分減殺をしづらい状況が生まれるでしょう。

遺言以外にも、生命保険を活用する方法もあります。相続時に遺産を平等にわけられない場合に、その代償として代償金が支払われることがあるのですが、これを、保険金で賄うために、保険に入るということです。ただ、あまり高齢になってしまうと、保険に入るのは難しいかもしれません。このような場合は、やはり上記のように、遺言を活用される方が良いでしょう。遺言は、公正証書で残しておくと、無効になるリスクが低く、安心です。
公正証書遺言の解説はこちら

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