遺産相続というものは、相続をする人たちの個人個人の思惑が複雑に絡み合うことで解決することが難しくなることがあります。また、法律的な問題も相まって当事者同士が話し合うだけでは解決できないこともあります。
そういったことになる前に利用していただきたいのが、遺言です。遺言といっても、口頭で残しても法律的な効果はありません。遺言は様式行為といいまして、やり方が民法で決まっています。その決まったやりかたでやらなければ、効果がないのです。
たとえば、自筆証書遺言という方式があります。この方式で遺言を遺す場合、全文を自署しなければいけません。また、必ずしも実印でなくてもかまいませんが、押印をする必要があります。そして、大切なのが日付の記載です。遺言は、複数あってその内容が抵触している場合、つまり内容の違う部分がある場合には、後の日付のものが有効とされます。したがって、必ず日付がなければいけないのです。判例で、何年何月吉日としか記載がない遺言書が無効であると判断されたものがあります。
また、秘密証書遺言という方式もあります。こちらは、自筆証書遺言の場合とは違い、全文を自署する必要はありません。署名押印をして封印をした遺言の封書を公証人及び証人二人に提出して、氏名・住所等を申述し、その封紙上に遺言者と公証人、証人二人が署名押印をすることで成立します。遺言の内容を秘密にしておくことができるのが特徴です。
遺言については、専門家によるセミナーがよく行われています。これは、相続や遺言に対する問題を、司法書士や税理士あるいは弁護士などに相談することで解決への糸口を教えてもらうものです。
相続の問題というものは、その問題の内容によって専門とする職業も変わってくるので、自分で相談相手を決めるよりもまずさまざまな専門家が共催している相続相談に行って、専門の人に教えを乞うのが正しい形だと思います。
相続税対策や税務申告については税理士に相談しましょう。遺産分割協議についての相談、寄与分や特別受益については弁護士に相談するべきです。遺産の中に不動産があって、所有権移転登記についての相談であれば、司法書士に相談しましょう。
相談窓口の中には、平日の夜にやっていたり休日も行っているところもあるので平日の昼間は仕事で手が離せない人にとっても相談しやすいものとなっています。
さらに、相談料が無料のところもあり費用をなるべく抑えたい人にも便利なものでしょう。
遺産相続の問題回避のためには遺言が有効
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