被相続人が公正証書遺言や自筆証書遺言など、遺言を残してくれた場合には、その遺言書をもとに、家族との間で話し合いをすると思います。
しかしその際に誰も遺言の無いように異論がなく、スムーズに話し合いが終われば良いですが、遺留分を侵害される相続人がいる場合など、誰かが納得がいかないということになれば、堂々巡りで解決しないという問題が出てきます。
そこできちんとみんなが納得をする方法で解決をするために、プロの専門家に相談をしましょう。
地域にある弁護士事務所でしたり、プロの相続問題に関する専門家がいらっしゃる事務所を探して、まずは遺言の内容を話します。
すると、各相続人の遺留分がどの程度あるのかという点についての説明が受けられるでしょう。また、遺言の内容と異なる遺産分割協議も有効であることや、ただし遺言執行者が遺言の中で指定されている場合にはそうはいかないことなど、さまざまな関連情報を得ることができるはずです。
普段から何かあれば法律の相談が出来る顧問弁護士のような方がいらっしゃれば、いざという時にすぐ相談出来ますが、なかなかそんな気軽に相談できる弁護士は知らないという場合が多いと思います。
しかし、まわりにそのような方がいらっしゃらない場合にも、あきらめる必要はありません。
まずは、お近くの法テラスの相談窓口を探してみましょう。法テラスというのは、正式名称を日本司法支援センターといいまして、法律に関する無料相談会を実施しています。ここで相談されれば、弁護士さんに無料でいろいろ質問ができます。
法テラス以外にも、市役所などで定期的に弁護士会主催の無料法律相談会などが行われていることはよくありますので、問い合わせされれば、直近の相談会を案内してもらえることでしょう。
ちなみに、紛争となっている遺産分割協議に関して、家庭裁判所で行う調停や審判の手続きを代理することはもとより、裁判所外での話し合いについて代理人となることも含め、弁護士以外の資格者(司法書士や行政書士、税理士など)が行うことは、弁護士法72条に違反する「非弁行為」となり、犯罪行為となりますので、注意が必要です。
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