自分の死んだ後に、血縁者の間で、相続のトラブルが起きることを考えるといたたまれなくなる方もいらっしゃることでしょう。
しかし、あらかじめ、弁護士や司法書士などに相続のトラブルを事前に防ぐために相続相談をしておけば、その心配はありません。
具体的には、どんなことをするのかといえば、あらかじめ、遺言書を作成しておくことや、生前贈与をしておくことができます。
遺言書の作成は、自分で作成した場合、法律上の要件を満たしていない場合には、自分の思うように、死後、相続がうまくいかない場合もあります。
しかし、法律家にあらかじめ、遺言書の作成を依頼しておけば、法律上の要件を満たした完璧な遺言書ならば、自分の希望通りの遺言を実行することも可能でしょう。
生前贈与のメリットは、遺産分与に関して、自分の目で確認することができることです。
このようにあらかじめ相続相談をしておくと、相続について自分の意思が尊重されるので、本人にとっては、安心でしょう。