なんでもそうなのですが、これで万全と思っても、思わぬ事が起きるものです。
万全の準備をするにはやはり専門家に相続相談を十分してから事に当たった方が良いと思います。
被相続人が亡くなって相続が開始されると、その遺産を法定相続人同士で分けなければなりません。
それが合意されて初めて、遺産分割協議は成立します。
その中の一人でも異議を唱えれば、家庭裁判所で争う事になります。
しかし、このようなケースもあります。
法定相続人が全員合意して、遺産分割協議が成立したと思ったら、新たな法定相続人が出現したというケースです。
その場合はいったん成立した遺産分割は無効になってやり直しをしなくてはなりません。
例えば、被相続人に認知した子供がいた場合、その子も法律的には法定相続人になるので、遺産分割協議に加わる権利があります。
したがって、分割協議が成立していたら、いったん白紙に戻して再度分割協議をしなくてはなりません。
面倒なのは、死後認知と言われるものです、訴えにより裁判で強制的に認知されるもので、この場合も相続は発生します。
しかしこの場合は、遺産分割協議のやり直しはしなくてよく、その認知された子供が自分の分を請求できるにとどめています。