相続ではよく親族という言葉が出てきます。
相続はその親族に対して自分の財産を残すことを法律は認めているからです。
6親等内の血族、および3親等内の姻族を親族といっています。
血族とは血のつながったもの、例えば自分の子供や孫はいうに及ばず、兄弟の子供も血族です。
6親等というと、いとこの孫まで血族に入ります。
また自分の直系では、ひ孫の子供の子供まで親族に入ります。
直系の場合。
親族とかいう言葉はあまり意味はないといます。
姻族とは結婚して親族になったことを意味します。
血族は血がつながっていることを意味していますが、相続においては、遺伝子的に血族であっても、認知されていなければ相続する権利は生まれません。
例えば、愛人の子供さんの場合、相続に関して、その子は自分の子だといって認知してもらっていることが絶対条件です。
相続相談ではこのような複雑なケースも結構あるので、専門知識を持った人に相談しなければなりません。