相続相談、「相続人の廃除」について

民法では、法定相続人を相続から排除することができます。
被相続人に対して多大な辱めや虐待をした相続人を相続から排除できます。
この訴えは家庭裁判所に対して「推定相続人廃除申請書」を提出して調停を申し立てます。
それが決定したのち家庭裁判所は「推定相続人廃除届」を各市町村に提出します、それによってその相続人は相続から排除されることになるのです。
このようなことは被相続人単独でできるのですが、実際は相続相談してから実施されると思います。
それが顧問弁護士であったり、税理士であったり、相続に詳しい人に相談してなされると思います。
相続の場合は被相続人が自分の財産を誰にどのような形で譲るかと言うことをある程度自由にできます。
それを遺言によって、自分の意思を示すことができるからです。
しかし、絶対にこの人には一文も渡したくないといった場合、この申し立てをしておかなければ、遺留分でいくらかは相続財産がその人にわたってしまいます。
それを防ぐといった趣旨でこの申し立てを行う訳ですから、「相続人の廃除」は法定相続人に対してのみできるのです。

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